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2020年01月12日

確定申告 医療費控除

医療費控除とは・・
一定額以上の医療費を年間で支払った場合に、
納めた税金の一部が戻ってくるというものです。
ただし、医療費控除を受けるためには、
会社員であっても確定申告をする必要があります
自分だけでなく、生計を一にする家族の分の支払いも該当

確定申告 医療費控除

医療費控除額(上限200万円)=
医療費(保険金で補填された額を差し引く)-10万円(総所得が200万円以下の人は総所得金額の5%)

【医療費控除の対象になるもの】

治療を目的とした医療行為に支払った費用は、医療費控除の対象となります。

<医療費控除の対象となる医療行為>
・病院での診療費/治療費/入院費
・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
・治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
・通院に必要な交通費
・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
・子供の歯列矯正費用
・治療のためのリハビリ/マッサージ費用
・介護保険の対象となる介護費用

医療機関で支払う診察代や薬代には、保険外診療のものも含まれています。
薬局で購入する風邪薬などの市販の薬も医療費控除の対象となる場合があります。
入院費用や入院中の食事代も含まれます。
妊娠・出産では、定期健診や検査代、出産や入院のための費用、不妊治療費用も対象になります。

歯の治療では、保険適用外の高価な材料を使った場合も含まれます。
歯列の矯正では、嚙み合わせを直す目的で
子供が施術を受ける場合には適用されます。

医療機関に通院や入院をするための交通費のうち、
バスや電車などの公共の交通機関は対象となります。

タクシーの利用は、急を要しているケースや電車やバスの利用ができない場合のみ認められ、
申告の際に領収書の添付が必要となります。

【 医療費控除の対象にならないもの】

病気の予防を目的とした医療費は、医療費控除の対象となりません。

<医療費控除の対象とならない医療行為>
・人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)
・予防注射の費用
・美容整形の治療費用
・漢方薬やビタミン剤の費用
・マイカー通院のガソリン代や駐車料金
・里帰り出産のための実家への交通費
・自分の都合で利用した差額ベッド代

薬局で購入する薬の中でも、ビタミン剤は健康増進が目的とされます。
人間ドックを受診して病気が発見されない場合も、医療費控除に含むことはできません。

入院時の差額ベッド代も個人の都合で利用した場合は対象外です。
交通費の中でも、自家用車のガソリン代や駐車料金は医療費控除に含められません。
歯列矯正も、大人の場合は美容目的とされるため、美容整形と同様に対象外となります。

確定申告の手続きには、
病院や薬局の領収証やレシート類の提出が必要となります。
健康組合から送られる「医療費のお知らせ」があれば 領収書は不要になります。
「医療費のお知らせ」とは、健康保険証を使って医療機関で診療を受けたあと、
領収書とは別に送られてくる医療費のまとめです。
協会けんぽから 1月半ばより順次事業所に発送されます

※注意 「医療費のお知らせ」は、記載期間が9月受診分までの場合が多いです。
  なので 10月、11月、12月分は領収書が必要となります
  あくまで健康保険適用の部分のみ記載されています
  入院中の部屋代・食事代などは記載されていません
  通院に必要な交通費なども領収書が必要です。
  領収書を紛失したり もらい忘れをした場合は メモなどで記録してください

参考までに・・・<(_ _)>ハート

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この記事へのコメント
いつも為になるブログありがとうございます
色々勉強になります
Posted by ユキヲ at 2020年01月12日 13:32
ユキヲさま☆彡
こんにちは~コメントありがとうございます♪
いい情報 お伝えできたらいいなーと思っております
よかったら ちょこちょこ覗いて下さいね(*^▽^*)
Posted by ほっとケンほっとケン at 2020年01月13日 11:07
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    コメント(2)